「縦割り行政」は「憲法問題」!?

去年のチベット騒乱をきっかけに、「チベット問題を考える
議員連盟」の代表を務める民主党の枝野幸男議員に注目して
いたのだが、最新のメルマガを読んで愕然とした。

憲法上、行政権を持つのは内閣総理大臣ではなく、「内閣」
という合議体である。各省庁は内閣の決定に基づいて、それ
ぞれの所管を「分担管理」する――のだそうだ。

だから、内閣総理大臣はもちろん各大臣が他省庁の事務に口
出しする権限はない。つまり、いわゆる「縦割り行政」は憲
法的に決められている制度なのだとか。

で、これはForesight5月号を読んで愕然としたことなのだが、
たとえば水ひとつとっても、下水道は国土交通省、上水道は
厚生労働省、工業用水は経済産業省、農業用水は農林水産省
と所管が分かれているそうだ。最重要資源である水について、
包括的な政策や戦略を立てられるわけがない…。

縦割り行政の弊害はたくさんあるけど、これが憲法問題だっ
たとは知らなかった。

さて、明日から連休の後半。我が家は広島に帰省の予定だが、
ハンパじゃない高速の渋滞をどうやって回避するか…考え中
である。

1may09

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